2020年3月24日、金融庁の有識者検討会である「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」より、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、日本版スチュワードシップ・コード)の再改訂版が公表されました。

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社は、この≪日本版スチュワードシップ・コード≫の再改定版に対応し、各原則に対する当社の業務内容に即した具体的な方針を以下の通り公表します。

原則 1  機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社では、議決権行使を投資先と対話する手段のひとつと考え、「議決権行使に係る基本方針」に基づき適切に議決権を行使することにより、企業の企業価値の向上や持続的成長への寄与に努めるものとします。

原則 2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれのある取引を管理に関する方針を策定しております。その概要につきましては、当社のホームページ「利益相反管理方針の概要」にて公表しております。

原則 3 投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社では、主に公開情報をもとに、投資先企業の状況を的確に把握するよう努めています。

原則 4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社では、議決権の適切な行使等、投資先企業の対応状況や問題の重要性に応じた手段をもって、適切に受託者責任を果たします。

原則 5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、議決権行使の基本方針及び議決権の行使結果について、当社ホームページにて公表します。議決権の行使結果はこちらで公表しています。

原則 6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権の行使結果について、ホームページにて定期的に公表します。議決権の行使結果はこちらで公表しています。

原則 7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社では、自らのガバナンス体制を検証するために、当社のビジネスに関連する各種リスクに対する自己評価を実施しております。また、当社のコンプライアンス本部は、コンプライアンス・リスク全般に対する独立した評価を実施しております。議決権行使結果を含むスチュワードシップ活動については、その実施状況を取締役会に定期的に報告しております。さらにまた、スチュワードシップ活動の有効性を確保するために、取締役会において活動状況の検証を実施し、必要な改善を図ります。