2017年6月30日
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内またはグループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生する恐れが高まっています。こうした状況の中、ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(以下「当社」という)においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という)の管理に関する方針を策定いたしました。
「親金融機関等」とは、当社の親法人等、親法人等の子法人等、又は親法人等の関連法人等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業若しくは保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
なお、親金融機関等に含まれる主な金融機関は以下の通りです。
「利益相反」とは、当社及び親金融機関等(以下、併せて、「当社等」という。)の客観性や中立性が損なわれるおそれのあるような利益の競合が存在すること、或いは利益の競合のおそれのある状況をいいます。利益相反は、当社等と顧客の間、又は当社等が複数の顧客のために対象取引を行う場合において、当社等の顧客と他の顧客との間、で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当社等の行う金融商品関連業務に関して、既に取引関係にある相手方、取引関係に入る可能性のある相手方をいいます。
「対象取引」とは、当社及び/又は親金融機関等が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引をいい、対象取引の類型は、後掲のとおりとします。 同類型は包括的なものではなく、対象取引の特定にあたっては同類型を参考にして判断されるものといたしますが、当社等のレピュテーション・リスク等の事情も総合的に考慮するものとします。
利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括するため、当社コンプライアンス本部を利益相反管理統括部署とします。なお利益相反管理統括部署は、営業及び運用部門から独立し、営業及び運用部門からの指揮命令は受けません。
利益相反管理にあたっては、対象取引の特性に応じ、以下に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより、当該顧客の保護を適正に確保するものとします。
顧客への開示を行う場合は、顧客の属性、取引の内容その他の諸事情を考慮し、必要に応じ、利益相反の内容、当該取引を行う理由等顧客の属性に応じた事項を明確・公正に開示した上で顧客の同意を得る等の方法を取らなければならないこととしています。
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意ください。
なお、当社等は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。
利益相反のおそれのある取引等の取引例としては、以下に掲げる者及びこれらに類する取引が考えられます。